信託受益権売買の流れ
2008年11月12日 0:00
弊社のお客様で信託受益権案件(ファンド所有の売り物件)の物件に興味を示された方がおりその方に簡単に流れを説明しました。他の方で信託受益権売買を検討されている方のご参考になるかもしれませんので書きます。
Q信託受益権売買の流れはどの様になっておりますか?普通の所有権売買と別にコストがかかりますか?
A信託受益権の売買に関しては特別なコストは必要ありません。
むしろ売買契約の印紙税が200円になる等コストは削減されます。
流れとしては以下のようになります。
①銀行ローンの内々定を受ける
②売買金額の詰めを行う
③信託受益権の契約書の作成を行う
④銀行ローンの内定を受ける
⑤信託受益権の事前説明を受けて契約書を締結する(例11月25日)
⑥銀行ローンの契約を行う(例11月27日)
⑦司法書士に全てチェックさせて問題なければ銀行のローンの実行手続きに入る(例11月28日)
⑧信託受益権の決済を行う(例11月28日)
⑨信託受益権の信託契約の解除を行う(例11月28日)
⑩信託から出された不動産の所有権登記を行う(例11月28日)
簡単に言えば以上の手続きになります。通常と異なるのは書類の種類が多いという事と手続きが何段階にも分かれている事です。ただ、司法書士が全てチェックしますし銀行もチェックします。信託銀行は個人顧客もしくはそれに類する法人とのトラブルを極端に嫌いますので非常に保守的な手続きを経て最後まで到達します。
2,3年前にファンドが購入した物件を信託銀行に入れる際には2箇所のデューデリジェンス(最低2か所の不動産鑑定士から評価を得て)を経ています。信託銀行内の不動産鑑定士等がその後チェックをして問題のないと思われる物件を入れる様に選択しているので物件周りのリスクはかなり精査されていると思います。書類がそろっているケースが多く検査済書等もありむしろ借り入れる際の銀行の審査はスムーズに進むかもしれません。
信託受益権売買の登録もしてありますのでご相談ください。「第二種金融商品取引業」関東財務局長(金商)第2067号